みなさんこんにちは!
今日も医師の循環器疾患・不動産投資まとめサイトにお越しいただきありがとうございます。
今日は僕が所属している不動産実践グループ(週1で開かれる有志の集まりのようなもの)で話題に上がった上記テーマについて説明します。
※ちなみに僕自身は柱1本残してリフォームはしたことがありませんので、再建築不可物件を購入して上記リフォームを考えておられる方はくれぐれも自己責任でお願いします。
こういう場合はシートで覆われてたりすることが多いですね(笑)
ご近所さんとのトラブルだけは避けないといかんな。
って感じでした。築古戸建てを持ってる僕自身とても参考になりました。
結論からすれば柱1本残してリフォーム自体はできそう、だけど周りの理解を得ることがとても重要ですね。
ただし確認申請が必要なケース、必要でないケース、改築、改築でないなど、もう少し細かい分類があるので少し捕捉します。
そもそも、大規模修繕を問わずリフォームの際に確認申請が必要なケースがあります。
再建築不可物件は確認申請が承認されませんので、確認申請が必要な下記のケースでは表題の柱一本残してリフォームすることはできませんので注意してください。
・10m2以上の増築
・準防火地域、防火地域の増築
・木造2階建て以下の住宅以外の大規模な修繕・模様替え(3階建てなど)
通常の木造2階建ては大規模修繕であっても確認申請は基本的に不要で、築古物件が3階建て以上ということはまれですので、大部分の築古物件は確認申請は不要であると思われます。
次に改築か、改築でないかです。
建築基準法の『改築』に当たる工事を行う場合、確認申請が必要なので『改築』に当たらない範囲の工事にする必要があります。
ここでいう改築は建物の基本構造である柱や梁、筋交いを組み替える行為をいうので、「柱一本残してリフォーム」で本当に柱一本だけにしてしまったらそれは改築となり、確認申請が必要となってきますので注意が必要です。(結果としてリフォームはできません。)
まとめですが、『柱一本残してリフォーム!!(どやっ)』で(ないと思いますが)本当に柱一本にしてしまったら、リフォームできませんのでくれぐれもご注意を。(大規模修繕で柱や梁、筋交を組み替えなければ理論上は可能です。)
以上、参考になればうれしいです。
今日もありがとうございました!
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