みなさんこんにちは!

今日も医師の循環器疾患・不動産投資まとめサイトにお越しいただきありがとうございます。

今日は僕が所属している不動産実践グループ(週1で開かれる有志の集まりのようなもの)で話題に上がった上記テーマについて説明します。

※ちなみに僕自身は柱1本残してリフォームはしたことがありませんので、再建築不可物件を購入して上記リフォームを考えておられる方はくれぐれも自己責任でお願いします。

わい
そういえばさ、どっかのYoutubeとかで「柱一本残してリフォーム(どやっ)で高利回り!ってやってんじゃん。あれってなんか知ってる人いる?」
A子
いますよねぇ~笑 私、物件購入はまだですけど、リフォームは専門分野なんで答えれますよ^^
わい
え、やば!実際どうなん??
A子
まず、大規模な修繕や模様替えをする場合は、確認申請が必要なんですよ。なので●●(わい)さんがリフォームしたいと思ったら、行政に(例えば大田区に)確認申請するんですよね。
わい
おう。ほんでほんで。
A子
柱一本残して大規模修繕(リフォーム)したいと申し出て、まず行政に申請が認められなければ、その物件は新築扱いとするしかないので、残念ながらリフォームはできませんね。
わい
・・・。ちーんって感じやな。
A子
でもですね、実際のところ、確認申請を出さずに大規模修繕をやってるケースは結構あるんですよ(笑)
わい
な、なんやて?!
A子
あくまで外壁、内装の工事です、としてリフォームしてたりとか、最初に外壁、しばらくあけてその後に内装に2回に分けたりとか。
こういう場合はシートで覆われてたりすることが多いですね(笑)
わい
心の声)A子よ、主はその知識をどこで得ているのだ。。
A子
ただしこの場合一番危険なのは、ずばり近隣住人からのリークです。知識がある方やリフォーム工事を面白く思っていないと役所に連絡が入って最悪、工事が中断になりますね。
わい
たしかに、ご近所さんからしたら、「うちはセットバックしてるんだからあんたんとこもちゃんと下がり!」ってなるわな。(再建築にはセットバックが必要のケース)
ご近所さんとのトラブルだけは避けないといかんな。
A子
そうなんですよね。結局自分だけが儲かろうとか、自分だけ良ければいいや、ってやってると、周りから苦情が入って、かえって労力とお金を消費するというか。

って感じでした。築古戸建てを持ってる僕自身とても参考になりました。

結論からすれば柱1本残してリフォーム自体はできそう、だけど周りの理解を得ることがとても重要ですね。

ただし確認申請が必要なケース、必要でないケース、改築、改築でないなど、もう少し細かい分類があるので少し捕捉します。

そもそも、大規模修繕を問わずリフォームの際に確認申請が必要なケースがあります

再建築不可物件は確認申請が承認されませんので、確認申請が必要な下記のケースでは表題の柱一本残してリフォームすることはできませんので注意してください。

確認申請が必要な代表的ケース

・10m2以上の増築

・準防火地域、防火地域の増築

・木造2階建て以下の住宅以外の大規模な修繕・模様替え(3階建てなど)

通常の木造2階建ては大規模修繕であっても確認申請は基本的に不要で、築古物件が3階建て以上ということはまれですので、大部分の築古物件は確認申請は不要であると思われます。

次に改築か、改築でないかです。

建築基準法の『改築』に当たる工事を行う場合、確認申請が必要なので『改築』に当たらない範囲の工事にする必要があります。

ここでいう改築は建物の基本構造である柱や梁、筋交いを組み替える行為をいうので、「柱一本残してリフォーム」で本当に柱一本だけにしてしまったらそれは改築となり、確認申請が必要となってきますので注意が必要です。(結果としてリフォームはできません。)

まとめですが、『柱一本残してリフォーム!!(どやっ)』で(ないと思いますが)本当に柱一本にしてしまったら、リフォームできませんのでくれぐれもご注意を。(大規模修繕で柱や梁、筋交を組み替えなければ理論上は可能です。)

以上、参考になればうれしいです。

今日もありがとうございました!

お知らせ

追伸:最近、年商100億以上、従業員120名以上の某不動産会社の執行役員と知り合う機会がありました。

投資対象は区分マンションです。

自社で建設→販売→再販しており、中古であっても仲介料不要です。

区分マンションについては過去のブログでも取り扱っています。(『区分マンション投資で税金対策』は果たしてなりうるのか?~その1~ | 医師の循環器疾患・不動産投資まとめサイト (iryoumatome.com))

利益はあまり出ないと思われますが、経緯から失敗は少なそうだと思います。

もしご興味ある方にはご紹介いたします!(お問い合わせから✉をどうぞ!)

おすすめの記事