前回、株式会社の設立の仕方、税理士さんの探し方について説明したと思います。

次は株式会社設立までに具体的に何を準備して、期間はどれくらいかかるのか、について説明をします。

注:あくまで今回は不動産投資目的の1人社長のケースを想定します。

まず、司法書士の先生に依頼して株式会社設立をお願いします。(ここまでは前回までの内容となりますので下記を参考にして頂ければと思います。【実例あり】会社設立の仕方、税理士さんの探し方 | 医師の循環器疾患・不動産投資まとめサイト (iryoumatome.com)

すると、司法書士の先生からこんな案内状が届きますので、これを1つずつ埋めていきます。

捕捉です

1,商号:自分で決めて頂けたら良いです。

2,事業目的:問題ないと思います。

3,所在地:自宅。賃貸でもOKな場合もありますがトラブルになるので必ず確認をしてください。

4,公示方法:官報

5,株式譲渡の承認機関:自分が相続についてどうするか、独断で決めることが一般だと思いますので代表取締役でOKです。

6,発行する株式総数:今後事業拡大して上場などを目指していないので0です。が、人によると思います。

7,会社設立時に発行する株式の数:相続の際に重要になります。100株発行し、50株、25株、25株などに分けるのか90株発行し30株、30株、30株にするなどです。

8,1株当たりの金額:僕の場合は資本金をすべて株式に発行したので単純に(9)÷(7)ですが、資本金をキャッシュとして持っておきたい場合などは都度設定する必要があります。

9,資本金の額:1000万を超えると税金が増えるので、1000万未満であれば問題ないと思います。あまりに資本金が少ないと法人口座が作れないとおっしゃる方がいますが、僕の場合は資本金10万でメガバンクに法人口座を開設できています。

10,11:1人社長を想定していますので空欄です。

12,会社の事業年度:決算に関わってきます。3月31日を決算にすることが多いですが決まりはありません。

13,会社の構成機関:代表取締役の氏名と住所を記載。それ以外は不要です。取締役会も監査がいないので無でOKです。

14,設立の希望日:いつ法務局に申請するかです。会社設立後2年間は消費税が優遇されるなどのメリットがあるのである程度落ち着いた時期とすると良いでしょう。

15,16:登記後、税理士さんが法人番号指定通知書の作成、法人設立の届け出(市、税務署、県)、電子申告開始届に使用する場合があります。5通もあれば十分だと思います。

司法書士の先生がこれを確認し、これをもとに定款を作成します。(会社の目的や取り決めのようなものです。)

定款をチェックしたら、あとは司法書士の先生が届け出を法務局に依頼し、約1か月で(本当に早ければ2週間ほどで)会社設立となります。

個人で準備するものは下記になります。会社の印鑑などを作成しておく必要がありますので注意してください。

準備するもの

・個人の実印と印鑑証明書(3か月以内)

・会社の代表取締役の印

→会社名を決めた時点でネットなどで購入する必要あり。その際、代表取締役の印+銀行之印+角印の3点セットがおすすめ

・資本金を証明する個人口座

・代表取締役の身分証明書(免許証など)                の4点です!

今日も誰かの参考になればうれしいです。ありがとうございました!!

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